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遺産分割について
相続税はかからなくても、亡くなられた方の不動産や預貯金などの名義変更はおこなわなければなりません。
遺言書があれば、原則的にはその通り分割するのですが、無い場合は、相続人全員で遺産分割協議書を作成することになります。
また、協議がまとまらない場合は、調停などの方法をとらなければならなくなる場合もあります。
遺産分割協議書について、また、協議がまとまらない場合の方法について詳しく知りたい方は、まず一度、お気軽にご相談下さい。
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